「投資信託」と「相続」、一見すると何も関係のないような2つの言葉ですが、投資信託と相続に関するトラブルはよくあるのです。たとえば、誰かが亡くなったとき、その人の資産は「相続」という形で家族や親族に分配されます。投資信託で預けているお金も、立派な「相続」として存在しているものなのです。
まず、投資信託の名義人が死亡した場合、すぐに解約して相続するのであれば、「相続税の有無」について調べてみましょう。これに関しては、管轄内の税務署に問い合わせればすぐに答えが返ってくるはずです。しかし、次のようなケースがどうでしょうか?名義人が死亡したものの、すぐに相続するのではなく、たとえば子供が成人した時に相続させるなどのケースです。子供が成人するまでにあと数年間あるとして、その間はどのように対処すればよいのでしょうか?このようなケースでは、まずは投資信託の窓口である証券会社や銀行に、名義人が死亡したことを伝えておきましょう。そして、数年後に子供に相続させる意志も伝えておき、また、時々は窓口業者と連絡を取るようにしておきましょう。このようなケースで最も困るのが、「ずっと取引履歴がない状態でほっておき、口座が凍結されてしまった」というトラブルです。こうなると、資金を引き出すことも難しくなりますし、最悪のケース、裁判で争うことだってあるのです。
すぐに相続するのであれば、相続税の調査だけをすれば良いのですが、しばらく相続しないで預けておくなら、窓口業者と相談をした上で、その後の対処法を確認するようにしてくださいね。